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過払い金 返還請求 完全マニュアル

グレーゾーン金利
金利についての制限
〜10万 10〜100万 100万〜
年20% 年18% 年15%
最近、よくテレビなどのニュースでグレーゾーン金利という言葉を耳にするようになったと思います。
ここでは、このグレーゾーン金利のカラクリを分かりやすく解説したいと思います。
まず、利息制限法では、金利ついて上図のような制限をしており、この制限利息を超過している部分の利息契約は無効と定めています。
しかし、現実にはサラ金業者のほとんどが、この利息制限法の上限利率をはるかに超える高金利で融資をしています。
また、利息制限の他に出資法という法律があり、この法律では上限利率を年29.2%としています。
この2つの法律の関係はいったいどうなっているのでしょうか?
例えば100万円を借りた場合、利息制限法の上限利率は15%ですが、出資法の上限利率は29.2%です。
利息制限法は強行規定ではありますが罰則はありません。
しかし、出資法の上限利率を超えた場合は刑事罰(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科)の対象になります。
また、この利息制限法上限利率から出資法上限利率の間の金利をグレーゾーン金利といい、ほとんどのサラ金業者が出資法の上限利率すれすれの金利で融資しています。
もう一つ知っておいてもらいたいものでみなし弁済規定というものがあります。
利息制限法の上限利率を超過する利息契約は無効ではありますが、一方で貸金業規制法43条では、この利息制限法超過利息であっても、債務者が任意に利息として支払った場合は有効な利息の弁済とみなすと定めています。
ですから、サラ金業者の中にはこのみなし弁済規定を利用して、利息制限法を超過した部分の弁済を有効であると主張する者も少なくありません。
しかし、このみなし弁済規定が適用されるためには厳しい要件をすべて満たしている必要があり、サラ金業者のほとんどがこの要件をすべてきちんと満たしていることはほとんどないと言っていいでしょう。
1)
貸金業登録業者が、業として行う金銭消費貸借の利息契約に基づく支払であること
登録業者であれば貸金業登録証明書等を持っているはずです。
2)
契約の際貸金業規制法17条の要件を充足する書面を交付していること
17条の要件を充足する書面とは、次の事項のすべてが記載された書面です。
・貸金業者の商号、名称または氏名および住所
・契約年月日
・貸付金額
・貸付の利率
・返済方式
・返済期間および返済回数
・賠償額の予定(違約金も含む)に関する定めがあるときはその内容
・その他大蔵省令で定める事項
3)
弁済の際貸金業規制法18条の要件を充足する受取証書を直ちに交付していること
18条の要件を充足する書面とは、次の事項のすべてが記載された書面です。
・貸金業者の商号、名称または氏名および住所
・契約年月日
・貸付金額
・受領金額およびその利息
・賠償額の予定に基づく賠償金または元本への充当額受領年月日
・その他大蔵省令で定める事項
4)
債務者が約定金利による利息を利息としての認識で支払ったこと
『利息として』支払った場合とは債務者が自ら利息に充当する旨を意思表示して支払った場合に限られると解されています。
したがって、債務者が弁済はしたが、それが利息としての支払いなのか、元本に対する支払いなのか曖昧な場合や、正確な利息の額が曖昧な場合などではダメです。
5)
弁済の際貸金業規制法18条の要件を充足する受取証書を直ちに交付していること
債務者が、その利息を『自分の意思で』で支払っていなければなりませんので、以下の場合では、みなし弁済規定の適用はありません。
1. 強制執行による強制的な支払い
2. 詐欺・錯誤・強迫による支払い
3. 貸金業規制法21条の取立規制に違反する取立てによる支払い
4. 担保または保証人への貸付に関する支払い
5. 利息制限法超過利息が無効であることを知らないでなした支払い
6)
保証人がある場合には、保証人予定者に対して、次に掲げる事項を明らかにし、保証内容を説明する書面を事前に交付していること。
また、保証人と保証契約を締結したときにも、同様の書面とAに定める書面の両方を交付していること。 さらに根保証の場合には、貸付のつど、根保証人に対して貸付に関する事実を通知していること
・貸金業者の商号、名称または氏名および住所
・保証期間
・保証金額
・保証の範囲に関する事項で総理府令で定めるもの
・保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨
・前各号に掲げるものの他、総理府令で定める事項
サラ金業者がグレーゾーン金利の正当性をみなし弁済規定により主張するには、以上の要件を満たしていることを主張・立証する必要があります。
以上の要件を業者が満たしていない場合はみなし弁済の適用はなく、業者が主張するグレーゾーン金利は利息制限法に引き直しされるべきです。
しかし、債務者が裁判外で、この主張をしたとしても、業者が素直に認めることは、まずないと言っていいでしょう。
ですから、実際にグレーゾーン金利を利息制限法で引き直し計算をするには司法書士や弁護士に介入してもらうか、裁判上の手続きを経る必要があります。
これにより利息制限法を超過した部分の支払いは元金に組み入れられることになり、元金が大幅に減少し、場合によっては過払いになっていることもあります。
過払い金が発生していることが判明した場合は、司法書士や弁護士に過払い金返還請求の手続をしてもらう必要があります。

主な裁判手続き
・債務不存在確認訴訟
・債務額確定訴訟
・不当利得返還請求訴訟
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