| グレーゾーン金利 |
| 〜10万 | 10〜100万 | 100万〜 |
| 年20% | 年18% | 年15% |
| 1) |
| 貸金業登録業者が、業として行う金銭消費貸借の利息契約に基づく支払であること |
| 登録業者であれば貸金業登録証明書等を持っているはずです。 |
| 2) |
| 契約の際貸金業規制法17条の要件を充足する書面を交付していること |
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17条の要件を充足する書面とは、次の事項のすべてが記載された書面です。 ・貸金業者の商号、名称または氏名および住所 ・契約年月日 ・貸付金額 ・貸付の利率 ・返済方式 ・返済期間および返済回数 ・賠償額の予定(違約金も含む)に関する定めがあるときはその内容 ・その他大蔵省令で定める事項 |
| 3) |
| 弁済の際貸金業規制法18条の要件を充足する受取証書を直ちに交付していること |
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18条の要件を充足する書面とは、次の事項のすべてが記載された書面です。 ・貸金業者の商号、名称または氏名および住所 ・契約年月日 ・貸付金額 ・受領金額およびその利息 ・賠償額の予定に基づく賠償金または元本への充当額受領年月日 ・その他大蔵省令で定める事項 |
| 4) |
| 債務者が約定金利による利息を利息としての認識で支払ったこと |
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『利息として』支払った場合とは債務者が自ら利息に充当する旨を意思表示して支払った場合に限られると解されています。 したがって、債務者が弁済はしたが、それが利息としての支払いなのか、元本に対する支払いなのか曖昧な場合や、正確な利息の額が曖昧な場合などではダメです。 |
| 5) |
| 弁済の際貸金業規制法18条の要件を充足する受取証書を直ちに交付していること |
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債務者が、その利息を『自分の意思で』で支払っていなければなりませんので、以下の場合では、みなし弁済規定の適用はありません。 1. 強制執行による強制的な支払い 2. 詐欺・錯誤・強迫による支払い 3. 貸金業規制法21条の取立規制に違反する取立てによる支払い 4. 担保または保証人への貸付に関する支払い 5. 利息制限法超過利息が無効であることを知らないでなした支払い |
| 6) |
| 保証人がある場合には、保証人予定者に対して、次に掲げる事項を明らかにし、保証内容を説明する書面を事前に交付していること。 |
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また、保証人と保証契約を締結したときにも、同様の書面とAに定める書面の両方を交付していること。
さらに根保証の場合には、貸付のつど、根保証人に対して貸付に関する事実を通知していること ・貸金業者の商号、名称または氏名および住所 ・保証期間 ・保証金額 ・保証の範囲に関する事項で総理府令で定めるもの ・保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨 ・前各号に掲げるものの他、総理府令で定める事項 |
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