過払い 過払い金 返還請求

過払い金返還請求の通知方法
裁判なしで過払い金回収は可?
減額申出は受けるべき?
和解後の返還請求は可能?
過払い金返還請求の通知方法
過払い金が発生していることがわかった場合、貸金業者にその返還を求めることになりますが、その際は電話ではなく文書(内容証明郵便、書留、FAX等)でする必要があります。内容証明郵便であればそれ自体が証拠になりますが、FAXで通知する場合は送信記録を保存しておいたほうがいいでしょう。
裁判なしで過払い金回収は可?
貸金業者にもよりますが、裁判外で過払い金の返還に応じてくれるところもあります。ですから、訴訟をしないと過払い金を回収できないというわけではありません。ただし、その場合には過払い金の6割〜9割程度減額した金額で和解をすることが多いのが実情です。どの程度の減額であれば和解をするべきかについては債務者本人の判断によります。もし、減額を一切したくない場合や貸金業者が過払い金の返還に応じてくれない場合は訴訟を提起するのがいいでしょう。
減額申出は受けるべき?
貸金業者に対して訴訟外で過払い金の返還請求をするとほとんどの場合、減額を要求してきます。この減額に応じるかどうかは債務者の判断によりますが、仮に訴訟となれば圧倒的に貸金業者側が不利ですので安易に減額要求に応じる必要はありません。多少の減額要求に応じてでも訴訟外で和解をした方がいい場合としては、例えば過払い金を他の債権者への返済に充てるなどの事情がある場合です。特に過払い金を早期に必要としないのであればじっくりと腰を据えて強気の交渉をするべきでしょう。
和解後の返還請求は可能?
例えば、一度、貸金業者が定める約定利率(利息制限法の上限利率を越えた利率)を元に計算した残額を分割返済するといった和解契約を貸金業者と締結していたとしても、利息制限法で引直計算をした結果、過払い金が発生していることが判明した場合は過払い金の返還請求をすることができます。なぜならば、利息制限法を超過する利息の約定は無効であり、利息制限法は公序良俗を具体化した強行法規であり、これに反する合意はいつでも誰からでも無効を主張できるとされているからです。
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